金融庁は、三菱UFJフィナンシャル・グループ 傘下の三菱東京UFJ銀行に対し、
投資信託販売に不適切な対応が見られたことや海外業務で多くの不祥事が発生
しているため、以下の通り2件の業務改善命令を下したことを明かにしたもようです。
●投信販売のみならず顧客本位の営業体制の確保に
向けての経営姿勢の明確化
●2海外業務の法令順守に取り組むための経営姿勢の明確化
そして、7月11日までの業務改善計画の提出とともに、8月末から3カ月おきに進ちょく
状況を報告するように三菱東京UFJ銀行に対して求めたとされています。
三菱東京UFJ銀行の投信販売につきましては、事務処理ミスで顧客に損失が生じた
場合の対応に問題が認められたことが過去に明かになっております。
問題視されているのは、その際に三菱東京UFJ銀行側は訂正処理と原状回復を行う
ことを、謝罪を持って取引を追認させたことが旧東京三菱銀行の営業店で多数発生し
ていたことが、証券取引等監視委員会の検査を通じて明かになりました。
金融庁によると、旧UFJ銀行では過去の証券監視委の検査によって事務処理ミス
の際は、謝罪で済ませることは厳禁との規定が定められております。
にも関わらず、合併後には、旧東京三菱銀行の規定を採用していたので、旧UFJ銀行
での教訓が生かされなかったことが要因としてあげられています。
そして、海外業務の不祥事については、ニューヨーク支店のマネーロンダリングの管理
体制の不備をはじめ、複数の拠点で現地の監督当局から法令違反の指摘を受けてます。
それ以外にも、海外への派遣行員や現地採用職員の度重なる不祥事が多発したことが
問題視されていたことも今回明らかになりました。
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