【金融が分かる資産運用入門】
地方分権を推進するための苦肉の策として、国税(所得税)から
地方税(住民税)へ税金が移行することととなりました。
ですので、今年の1月から所得税が減るも、逆に6月から住民税
が増えることとなりました。
こうしたことから、所得税は1月徴収分・住民税は6月徴収分から、
定率減税が廃止されていることから、実質増税です。
もし、今現在住宅ローンを組まれているのであれば、住宅ローン
控除を受けている化と思います。
住宅ローン控除によって所得税が控除されるのですが、上述した
ように税源移譲により、所得税が減ったことで、住宅ローン控除
が所得税から控除することが出来なくなる場合が想定されます。
このような事態に遭遇した場合、控除しきれなかった分を、翌年
度の住民税から控除される制度が誕生したのです。
この制度は、国や地方自治体が自動的に行なってくれるわけでは
ないので、自ら申告しなければなりません。
詳細は以下の通りとなります。
<対象者>
平成11年から平成18年までに居住した人
(平成19年以降に居住された人は、対象外)
<手続き>
(確定申告をする人の場合)
税務署へ所得税の確定申告書と一緒に、「住宅借入金等特別
税額控除申告書」(確定申告書を提出する納税者用)を平成20
年3月15日迄に提出して下さい。
(確定申告をしない人の場合)
市区町村役場へ「住宅借入金等特別税額控除申告書」(給与収入
のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用)を平成20
年3月15日までに提出して下さい。
なお詳しいお問い合わせは所轄の税務署にお問い合わせ下さい。
応援クリックのほど宜しくお願いします。
FC2 ブログランキングへ
人気blogランキングへ
サイト内の記事の誤字脱字、内容の間違いを含め、
一切の責任を負いませんので予めご了承下さい。
金融が分かる資産運用入門トップへ
PR
>> 1万円からできる資産運用の秘密とは? <<