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住宅ローンの控除について








【金融が分かる資産運用入門】


地方分権を推進するための苦肉の策として、国税(所得税)から
地方税(住民税)へ税金が移行することととなりました。



ですので、今年の1月から所得税が減るも、逆に6月から住民税
が増えることとなりました。



こうしたことから、所得税は1月徴収分・住民税は6月徴収分から、
定率減税が廃止されていることから、実質増税です。



もし、今現在住宅ローンを組まれているのであれば、住宅ローン
控除を受けている化と思います。




住宅ローン控除によって所得税が控除されるのですが、上述した
ように税源移譲により、所得税が減ったことで、住宅ローン控除
が所得税から控除することが出来なくなる場合が想定されます。




このような事態に遭遇した場合、控除しきれなかった分を、翌年
度の住民税から控除される制度が誕生したのです。



この制度は、国や地方自治体が自動的に行なってくれるわけでは
ないので、自ら申告しなければなりません。

詳細は以下の通りとなります。


<対象者>



平成11年から平成18年までに居住した人

(平成19年以降に居住された人は、対象外)



<手続き>


(確定申告をする人の場合)



税務署へ所得税の確定申告書と一緒に、「住宅借入金等特別
税額控除申告書」(確定申告書を提出する納税者用)を平成20
年3月15日迄に提出して下さい。



(確定申告をしない人の場合)

市区町村役場へ「住宅借入金等特別税額控除申告書」(給与収入
のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用)を平成20
年3月15日までに提出して下さい。




なお詳しいお問い合わせは所轄の税務署にお問い合わせ下さい。




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